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空き家売却のよくある質問|安曇野の有明不動産

よくある質問

ご相談前に確認したいこと

よくあるご質問

「まだ売るか決まっていないのですが、相談できますか?」「空き家や古い家でも対応してもらえますか?」「相続した不動産はどうすればいい?」など、検討の初期段階で出てきやすい疑問を掲載しています。内容はできるだけ簡潔にまとめていますので、まずはこちらをご確認ください。

よくある質問

まだ売るかどうか決まっていないのですが、相談できますか?
はい、もちろんご相談いただけます。
売却・活用・保有など、方針が決まっていない段階でも問題ありません。
現在の状況をお伺いしたうえで、選択肢をご説明いたします。
空き家や古い家でも対応してもらえますか?
はい、対応可能です。
空き家や築年数の経過した建物、別荘、農家住宅など、
幅広くご相談を承ります。
遠方に住んでいて、現地に行けないのですが大丈夫ですか?
はい、ご安心ください。
遠方にお住まいの方にも現地調査等のご報告を、
メールや郵送で対応いたします。
相続した不動産の管理や売却についても相談できますか?
はい、相続した空き家や土地に関するご相談をお受けいたします。
管理や売却、活用方法など、お悩みに合わせてご提案いたします。
売却以外の活用方法も提案してもらえますか?
はい、可能です。
売却だけでなく、その他の活用方法についても、
物件の状態やご希望に合わせて検討します。
相談したら必ず売却しなければなりませんか?
いいえ、そのようなことはありません。
無理に売却をおすすめすることはなく、
ご納得いただいたうえで方針を決めていただけます。
実家の査定をネットで頼んだら、しつこい営業電話が毎日かかってきてうんざりしています。有明不動産さんに相談しても、また同じようにガツガツ営業されますか?
ご不快な思いをされましたね。結論から申し上げますと、当社ではそのような強引な電話営業や、夜間の訪問などは一切行っておりません。代表の吉田自身、大手不動産会社で30年以上、コンプライアンス(法令遵守)を尊重する環境で実績を積んでまいりました。
「空き家売却の相談は無料」と書いてありますが、後から「調査費」とか「広告費」という名目で、なんだかんだお金を請求されるんじゃないですか?
いいえ、後から不透明な費用を請求することはございません。ご安心ください。法律(宅地建物取引業法)により、不動産会社が受け取れる報酬は原則として「売買契約が成立した際の仲介手数料」のみと定められています。査定書の発行、現地調査、ネットへの広告掲載にかかる費用は、すべてその仲介手数料に含まれており、売れなかった場合にこれらを請求することは違法です。
古すぎて買い手がつかないような空き家でも、無理やりリフォームさせられたり、高額な管理契約を結ばされたりしませんか?
当社から不要なリフォームを強制したり、高額な管理費用をいただく契約を迫ることはありません。「古いからリフォームしないと売れない」という場合もありますが、現在の安曇野エリアでは、移住希望者が「古民家を自分の手でDIYしたい」「予算を抑えて自分好みにリフォームしたい」と考えているケースもあり実際に成約している事例もあります。
他の不動産屋で「安曇野の穂高有明にある物件は、買い手が限られるからうちでは扱えない」と断られました。そちらでも断られますか?
有明不動産は、まさにその「穂高有明」エリアを中心に活動する不動産会社です。全国展開している大手や都市部の会社は、効率重視のため、地方の別荘地やハザード対象エリアの物件を敬遠する傾向があります。しかし、当社は安曇野市空き家バンクの仲介事業者であり、このエリア特有の魅力(ロケーション、水、静けさ)を認知しているので、物件特性にあわせたご提案ができるのではと考えております。
穂高有明の山の方(温泉街の近く)に古い別荘地を所有しています。建物はボロボロで、毎年管理費がかかるため、土地だけでも売れますか?
土地としての売却や、リノベーション前提の物件として十分に売却のチャンスはあります。穂高有明エリアの別荘地は、確かに維持管理費(固定資産税や水道基本料など)の負担が重く、早く手放したいというご相談が多いです。買い手側(主に都市部からの移住・二拠点生活希望者)にとっては、「建物の解体費用がかかること」を見越した適正な価格設定(初期費用を抑えられる物件)にすることで、需要が高まります。
安曇野の実家を売りたいのですが、敷地に「畑(農地)」が付帯しています。家と一緒にまとめて一括で処分することはできますか?
はい、家と農地をセットにして「安曇野市空き家バンク」を活用することで、一括処分できる可能性が高くなります。本来、農地(畑や田んぼ)を売るには、農地法第3条による制限があり制約があります。しかし、実際に農地付きの物件が売りに出されていたり、農地付きの物件を購入して農家を営んでいる方もいらっしゃいます。この農地法の規制が緩和され、農地法3条の制限がありますが、空き家に付随する小さな畑であれば、一般の移住希望者(家庭菜園をやりたい人)へ家と一緒に一括で売却できるようになりました。
建物が「明治・大正時代」に建てられた相当古い古民家です。床は抜けて壁も剥がれていますが、こんな状態でも本当に価値がつきますか?
今の建築技術では再現できない「梁(はり)」や「柱」などの古材そのものに、高い価値がつくケースがあります。現代のハウスメーカーが建てる家とは異なり、明治・大正期の日本の伝統建築は、太く頑丈なケヤキやマツなどの貴重な木材が使われていることが多いです。古民家再生ブームや、レトロなカフェ・アトリエを開きたい移住者にとって、この「古材の風合い」魅力的な価値です。
家の中に、親が遺した大量のタンスや農機具、ゴミがそのまま残っています。すべて綺麗に片付けてからじゃないと、査定や売却の相談は受けてもらえませんか?
いいえ、荷物がそのままで、ゴミ屋敷のような状態であっても全く問題ありません。そのままの状態で査定に伺います。むしろ、ご自身で高いお金を払って片付ける前にご相談いただく方が、費用を無駄にせずに済むことが多いです。査定の段階では、荷物があっても資料があれば建物の構造や土地の価値は判断できます。また、売却が決まった後に「家財道具一括処分」を専門に行う、正規許可業者をご紹介することも可能です。
自分の土地の「境界線」がどこにあるのか全く分かりません。隣の人とも昔から付き合いがないのですが、このまま売るとマズイですか?
境界が不明のままであっても、売却の相談や活動をスタートすることは可能ですのでご安心ください。安曇野の広い土地や古い住宅地では、昔ながらの「生垣」や「溝」がなんとなくの境界になっており、正確な境界標が無いケースはあります。最終的に買主様へ引き渡すまでには、土地家屋調査士を入れて「境界確定測量」を行い、お隣の方の立ち会いのもとで境界をはっきりさせる必要があります。
空き家になってからもう5年以上経ち、雨漏りもしています。安曇野市の「空き家等対策の推進に関する特別措置法」で罰則を受けたりする前に手放したいのですが、間に合いますか?
はい、今すぐ動き出せば十分に間に合います。手遅れになる前に、当社にご相談ください。近年、法改正により管理されていない空き家(管理不全空家など)への自治体からの指導・勧告が非常に厳しくなっており、放置すると固定資産税の優遇が取り消されて実質6倍に跳ね上がるリスクがあります。雨漏りが始まっている物件は、建物の傷みが一気に加速するため、まさに「今が売却のラストチャンス」です。

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